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コラム・ブログ

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令和6(2024)年度税制改正について

2024-01-05
注目重要
税制改正大綱が発表されました。
近年の改正は、保険業界において、なかなか厳しいものがありました

今年度、保険に関係するものは、「中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための掛金について、一定の場合に該当したとき、損金不算入となる」というものです。
つまり、共済契約を解除をした後に同共済契約の再契約をした場合には、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約の掛金は、損金の額に算入されないこととなります。(損金不算入)
※令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用

中小企業の経営者の方に反応が良かった制度で、合法的な節税の典型だったのですが、少し使いにくくなります。 
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